社会保険料算定の通勤手当
お世話になります。
通勤手当は社会保険料の算定対象との事ですが、アルバイト勤務で国民健康保険や国民年金保険に加入して納付しています。
勤務先の年末調整された源泉徴収票の支給額にはバスや電車などの定期代や運賃といった通勤手当は非課税で含まれていませんでしたが、勤務先で年末調整済み、または自分で通勤手当が含まれていない源泉徴収票を基に確定申告をして社会保険料の算定に問題ないでしょうか?(通勤手当を支給額に加算して申告するのでしょうか?)
また、非課税限度額内の通勤手当であれば所得税や住民税も非課税という認識で良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります、社会保険料の算定に通勤費は含まれると思います。社会保険労務士に確認された方が良いと思います。なお、非課税限度額内の通勤手当であれば所得税や住民税も非課税になります。
出澤信男 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年05月28日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。