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覚書の印紙税について

請負契約の単価の変更の覚書を結ぶことになりました。
覚書の中で変更前(年5万円)と変更後(年6万円)の金額は書いてあるのですが、契約期間が適用開始日(4月1日)のみしか書いてありません。

また、原契約は2号文書と7号文書に該当し、金額判断が可能なため2号文書となっております。

この場合、印紙税は契約期間の定めがなしで7号文書になってしまうのでしょうか。

ご教示お願いします。

税理士の回答

変更契約書に、原契約があって、それに印紙が貼ってあって、金額を5万円から6万円に変えるという書き方なら、金額のない請負契約で200円だとおもいます。

印紙税は難しいです。
多く貼るのも嫌ですので、一度税務署に聞いて安くなるようにしてください。
印紙税の係に聞いてください。

結論から言うと、覚書に契約期間の終期の記載がない場合、印紙税法上は期間の定めがない契約=7号文書として取り扱われるリスクが生じます。
原契約が2号文書(請負契約で金額が明記されたもの)であっても、変更覚書において契約の重要な内容が変更され、かつ期間の明示がない場合は、独立した文書として7号文書に該当しうるのが税務上の取扱いです。
回避するには、たとえば「契約期間は○○年○○月○○日までとする」あるいは「変更は令和◯年◯月◯日から当初契約の終了日まで有効とする」などと記載することが望ましいです。
税務署の解釈次第という曖昧な部分もありますが、印紙税リスクを回避する観点からは、終期の明記を推奨します。

安島先生

ご回答ありがとうございます。
適用開始日が4月1日からという書き方でも、2号文書の金額のない、契約書と捉えて問題ないでしょうか。

よろしくお願いします。

はいそれでいいです。6万なのでたいしたことないですが、1億とか10億だとすごいことになります。むかし会社にいて、このへんよくやりました。

竹中先生。

ご回答ありがとうございます。

色々と検討したいと思います。

三嶋先生。

回答ありがとうございます。
文書の変更も踏まえ検討したいと思います。

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2025年06月19日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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