海外移住後の海外FX業者からの取引利益やIB報酬の納税について
はじめまして。
現在、日本居住で海外FX業者を利用して取引しており、取引の利益やIB報酬(Introducing Broker報酬)は個人事業主として確定申告しています。
【今後の予定】
・海外移住
・活動継続(海外FX業者での取引およびIB報酬の受け取り)
・上記の活動で得た利益や報酬を日本国内銀行および移住先の海外銀行口座に振り込み予定
【質問内容】
上記の場合、課税が発生する国および課税対象は何になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
海外FX取引及びIB報は、支店・事業所など恒久的施設に帰属するものでない限り、居住国で課税されます。
したがって、海外移住後は居住国で申告納税することになります。なお、国によっては課税されない場合がありますので、現地で確認する必要があると思われます。
迅速なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月01日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。