外国人夫との日本での不動産購入に関する税金対策について
当方、日台夫婦で台湾在住です。
今月日本で1,500万円の不動産を購入する予定です。資金は夫が台湾で所有している家を担保にローンを組んだものです。1,500万円は現金で持ち込んで支払う予定ですが、日本の不動産は妻の名義にするつもりです。この場合、税金の支払いを大幅に減らすためにはどうすればよいでしょうか?
税理士の回答

松田光弘
質問主様の前提条件によりますが、購入するのが居住用の不動産であること、婚姻期間が20年以上であることなどの要件を満たせば、贈与税の配偶者控除により2000万円までの贈与を非課税扱いにすることができます。
参考)タックスアンサーNo.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
本投稿は、2025年07月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。