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退職月に(1月末退職)、国外で転職している場合の税金手続きについて

例えば、日本の会社で1月末まで有給を使い休んで
1月末に退職する場合で
1月にすでに国外の全く別の会社に転職している時(長くても1年未満で日本にもどってくる予定)は
税金の手続きや国民年金、国民健康保険への切り替えなどの手続きはどうした方が良いのでしょうか?
代理人などが必要なのでしょうか?

税理士の回答

国外が1年未満であれば居住者になると思います。確定申告は日本で行うことになります。国民年金、国民健康保険については社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2025年07月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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