高齢者向け住宅の家賃の消費税
お世話になります。
住宅の家賃の消費税についてお聞きしたいのですが
契約期間が1ヶ月未満の場合は非課税から除外されるとありますが
これは1ヶ月を1日でも過ぎれば非課税と考えてよろしいのでしょうか。
例えば8月15日~9月16日まで…とか…
ご回答をいただければ幸いであります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
契約によります。
契約書を見てください。
居住用ならば、非課税です。消費税はありません。
でも、契約書はどうなっているか、今一度確かめてください。

三嶋政美
住宅の家賃について「契約期間が1か月未満の場合は非課税から除外される」という規定は、契約書に明記された期間に基づいて判定されます。したがって、8月15日から9月16日までのように暦日で1か月を超える契約であれば、住宅の貸付として非課税の対象となります。他方、8月15日から9月14日までのように1か月に満たない場合には、課税対象となる余地が生じます。もっとも、この非課税の適用には、貸付の対象が「居住用住宅」と認められることが前提であり、その用途や条件は契約書に明確に記載されている必要があります。したがって、実務においては「1日でも超えているか否か」に加え、「住宅に該当するかどうか」についても契約書の記載を丁寧に確認することが肝要でございます。
竹中先生
ご回答誠にありがとうございます
契約書には
施設の類型「サービス付き高齢者住宅」高齢者住まい法を遵守などが記載されているのですが、そのあたりで居住用と考えてよろしいでしょうか
三嶋先生
ご回答誠にありがとうございます
契約書には、いつからいつまでと言う日付の記載はないのですが、例えば8月15日~9月16日までの実質入居期間で、請求書もその期間で支払いを求められた場合はいかがでしょうか。
また、住宅に該当するかどうか…「サービス付き高齢者住宅」となっておりますので住宅に該当すると考えているのですが…
再度の質問で恐縮ですがよろしくお願い致します

竹中公剛
施設の類型「サービス付き高齢者住宅」高齢者住まい法を遵守などが記載されているのですが、そのあたりで居住用と考えてよろしいでしょうか
竹中の考え
住宅費は、非課税。
サービスは、食事は軽減8%
その他のサービスは、10%
と考えます。
たまたまひと月未満でも、そのようになるのでは。
また、請求書を見ても、そのようになっていると考えます。
竹中先生
再度のご回答誠にありがとうございます
例えで8月15日~9月16日としましたが
実際に1ヶ月以上の入居期間にも拘わらず
月の途中からの入居で日割り計算をしたと言うだけで
請求書では家賃に消費税をかけられていました。
なのでこちらに質問させていただいた次第でございます。
改めましてご回答ありがとうございました。

竹中公剛
実際に1ヶ月以上の入居期間にも拘わらず
月の途中からの入居で日割り計算をしたと言うだけで
請求書では家賃に消費税をかけられていました。
上記については、契約によります。
ここより、消費者センターに訴えたほうがよいです。
それ以外には、ないと考えます。
変わることもあります。
竹中先生
お気遣いありがとうございます。
ちなみに契約書には家賃の扱いの事は特に記載されていません。
消費税別なのか込みなのかも書いておらずただ金額が書いてあるだけ…
消費者センターの前に先ずは先方の言い分を聞こうと思っております。
住宅の家賃は消費税がかからないものだと思っていたので
念のため税理士の先生方のご意見がお聞きできればと
こちらのサイトを利用させていただきました。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
上記が重なるかどうか
個別回答の事例です。
その会社もこの考えに沿っていると思われますが。

竹中公剛
1通常単独で賃貸借やサービスの目的物となる駐車場施設、プール・アスレチック施設等については、全住宅の貸付けについて付属する場合や住人のみの利用が前提となっている場合など、住宅に対する従属性がより強固な場合にのみ非課税とされ、2もともと居住用としての従属性が認められる倉庫や家具などの施設又は動産については、全体を家賃として収受している以上、非課税として取り扱うこととなります。ただし、入居者の別注により賃貸借の対象となっているものは課税となります。
別紙も詳細です。
竹中先生
参照資料ありがとうございます。
住宅の家賃として駐車場やら施設利用用やらは全て別途、
入居者の別注も一切なく純粋に部屋を借りているだけ、
そして1ヶ月以上の入居期間なので
非課税で取り扱われる物件なのではないかと考えております。

竹中公剛
非課税で取り扱われる物件なのではないかと考えております。
契約先が課税売上として、税務署に消費税を納めています。その可能性が大きいです。
税務署との間で、課税売上の打ち合わせすり合わせができている場合があります。
その場合には、国税庁の消費税の担当者などと話して、上記すり合わせが正しいかどうかを検討していきます。
消費税は本当にむつかしいものです。
相手側は、税務署とあまりもめないために、住居の提供のすべて、役務の提供でサービスと考えているかもしてません。
厄介です。
「入居者の別注も一切なく純粋に部屋を借りているだけ、
そして1ヶ月以上の入居期間なので
非課税で取り扱われる物件なのではないかと考えております。」
記載は正論で正しいと考えます。
正論が通るかどうかです。
支払う際に消費税を差し引いて支払うのがよいでしょう。
よろしくお願いいたします。
竹中先生
ご丁寧にありがとうございます。
税務署との打ち合わせでそう言ったこともあるのですね。
本当に難しいと思いました。
もしそのような話があるのだとしたら税務署にも問題があるような気もしますが…
今回の件に関しましては
先方と何度か話はしているのですが
通常の家賃はちゃんと非課税…ただ…日割りと言うだけで
消費税を加算するという見当違いの行為のようです。
今回は消費税について本当に勉強になりました。
長らくのお付き合い、お手数おかけしてしましたが
改めましてありがとうございました。
本投稿は、2025年08月16日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。