高齢者向け住宅の家賃の消費税
お世話になります。
住宅の家賃の消費税についてお聞きしたいのですが
契約期間が1ヶ月未満の場合は非課税から除外されるとありますが
これは1ヶ月を1日でも過ぎれば非課税と考えてよろしいのでしょうか。
例えば8月15日~9月16日まで…とか…
ご回答をいただければ幸いであります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
契約によります。
契約書を見てください。
居住用ならば、非課税です。消費税はありません。
でも、契約書はどうなっているか、今一度確かめてください。

三嶋政美
住宅の家賃について「契約期間が1か月未満の場合は非課税から除外される」という規定は、契約書に明記された期間に基づいて判定されます。したがって、8月15日から9月16日までのように暦日で1か月を超える契約であれば、住宅の貸付として非課税の対象となります。他方、8月15日から9月14日までのように1か月に満たない場合には、課税対象となる余地が生じます。もっとも、この非課税の適用には、貸付の対象が「居住用住宅」と認められることが前提であり、その用途や条件は契約書に明確に記載されている必要があります。したがって、実務においては「1日でも超えているか否か」に加え、「住宅に該当するかどうか」についても契約書の記載を丁寧に確認することが肝要でございます。
竹中先生
ご回答誠にありがとうございます
契約書には
施設の類型「サービス付き高齢者住宅」高齢者住まい法を遵守などが記載されているのですが、そのあたりで居住用と考えてよろしいでしょうか
三嶋先生
ご回答誠にありがとうございます
契約書には、いつからいつまでと言う日付の記載はないのですが、例えば8月15日~9月16日までの実質入居期間で、請求書もその期間で支払いを求められた場合はいかがでしょうか。
また、住宅に該当するかどうか…「サービス付き高齢者住宅」となっておりますので住宅に該当すると考えているのですが…
再度の質問で恐縮ですがよろしくお願い致します
本投稿は、2025年08月16日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。