生活費となるのか?
教えて下さい。
生活費扱いになるのか?どうか?教えて下さい。
テニススクール代金、ウェアー代、シューズ代、スイミングスクール代金、2泊3日の家族旅行代 30万円ほど、1泊2日の友達との旅行代、国民健康保険料、青汁代金、JAF会員代金
食費以外はカード決済です。
もう一つ心配なのは、銀行口座が2つあります。クレジットカード決済は、決まってますが、食費で使った残りの現金を、決まった銀行には入金していません。2つの銀行に、私の都合に合わせて入金しています。
例えばその月に、5万円の現金が残りました。それをどちらかの銀行に、入金します。
てすが、クレジット決済が、5万円以上になったとき、何か税法に触れますか?
もちろん決済は、きちんとできています。
とても幼稚な表現ですみません。
どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の支出について、テニスやスイミングスクール代、旅行費用、青汁代金、JAF会費などは、いずれも生活に伴う支出であり、通常は「生活費」として整理され、課税所得や相続税上の対象とはみなされません。国民健康保険料も同様に、法的に認められた生活関連費用でございます。銀行口座が複数ある場合や、残った現金を都度任意の口座に入金すること自体も問題にはなりません。クレジット決済額が生活費の範囲を超えているか否かが論点となりますが、きちんと決済され、資金の流れが明瞭であれば税法上の違反には該当いたしません。要は、生活実態に即した支出かどうかが基準とご理解いただければ十分かと存じます。
増井税理士先生
ご返答有り難う御座いました。
何度も読み返し、理解致しました。
有り難う御座いました。
本投稿は、2025年08月18日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。