生命保険 税金
息子に全労済のキッズ保険入ってました
一年に一回更新ので、毎月900円です
被保険者=息子
契約書=母
口座引き落とし=父
満期はありません。年に一回割り戻し金1500円ぐらい父の口座に入りました
解約したのですが‥‥
支払いは父がしていたので、贈与になりますか?
税金とか申告とか、どうなるんでしょうか‥‥
なにも考えず入ってまして
名義保険の言葉も最近知りまして‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
ご相談のケースでは、贈与税の課税対象となる可能性は極めて低いと考えられます。
今回、①保険料を負担されたのがお父様、②割り戻し金を受け取られたのもお父様なので、費用負担者と受取人が同じです。
このため、税務上の「贈与」は生じないと判断できます。
また、お父様が受け取られた割り戻し金は、税務上は「一時所得」に分類されますが、年間の一時所得の合計が50万円以下であれば非課税となりますので、課税関係は生じません。

三嶋政美
本件は贈与税の対象となる可能性は極めて低いと考えられます。ご指摘のケースでは、被保険者が息子様である一方、契約者はお母様、保険料の引き落としはお父様という名義が分かれた状態です。一般に、保険料を誰が負担するかによって贈与の判定が問題となりますが、キッズ保険のような少額かつ保障目的の商品では、税務上「扶養義務の範囲内の支出」と整理されるのが通常です。したがって、毎月900円程度の掛金や年間1,500円程度の割戻金について、贈与税の課税や申告義務が発生することはありません。今後加入を検討される際には「契約者」「被保険者」「保険料負担者」を一致させると、より整理が明確になります。
本投稿は、2025年08月22日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。