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一般的な消費税の納付について

お世話になります。
株式会社CODの張です。

消費税の質問に関するご相談です。
例えばA社とB社の2社があり(両方インボイス番号あり、原則課税)、A社が先にB社に100万円(消費税10%含め合計110万円)を振り込みました。
数か月後、今度はB社がA社に同額の100万円(同様に消費税含め110万円)を振り込んだとします。
他の取引を考慮せず、この2件の取引のみを見た場合、A社は依然として政府に消費税10万円を納付する必要がありますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 一般に、受け取った消費税10万円から支払った消費税10万円を差し引くので、納める消費税はゼロ円となります。
 しかしながら、いずれかの取引自体が非課税(土地や教科書の販売など)・免税(輸出など)・不課税(そもそも国外において完結する取引等)は、消費税が課されませんので、仮に消費税と記載されていても控除することができず、納税が生じます。
 また、課税売上割合が低い場合の共通対応課税仕入れ、例えば土地(非課税)も建物(課税)も販売する不動産会社の営業車両の購入などは共通対応課税仕入れと考えられますが、このような場合は全額の控除ができないと考えます。

本投稿は、2025年08月22日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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