個人年金につきまして
お世話になります。
妻の個人年金につきまして相談に乗ってください。
妻の個人年金加入に当たり、無職ですので、私の口座から保険料を支払おうと思います。(契約者 被保険者 年金受取人 いずれも妻)しかし離婚リスクを考え、保険料は私からの貸し付けという口約束をいたしました。離婚した場合は貸し付けた金を即座にで返すこと、離婚せず個人年金の保険料支払いを全うした時は、妻が受け取った個人年金から私の貸し付け分を返してもらうようにいたしました。贈与はしたくないし、していないつもりですが(離婚リスクがあるので)、この場合税務署から贈与の疑いをかけられたくありません。何か書類を作った方がいいでしょうか。私としては最終的に私の口座に貸し付けた分を振り込んでもらえば貸付だった証拠になると思っているのですが。
税理士の回答

松田光弘
夫婦間で金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)を作成して残しておくことをお勧めします。
最終的にどうなるかは、今の時点でも、その最終の時点ですらも質問主様は完全にコントロールできませんから。
仮に離婚しないとした場合、どうするのが良いと思われますか?ご指摘の金銭消費貸借契約書を作り、最終的に個人年金を妻が受け取った際に利息と貸付金を私の口座に振り込んでもらうようにするつもりですが、問題ないでしょうか?

松田光弘
はい、その方法で問題ないと思います。
本投稿は、2025年08月23日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。