結婚前の同棲と口座の管理について
はじめまして。
掲題の件について、贈与税についてのご相談です。
近々結婚を前提に付き合っております彼女と、同棲を始める予定があります。
そこで日々の生活費(家賃・衣食住費・家具など)について、使っていない私の口座にいったんお互いが入金・振込をしてそこから支出する形で考えております。
基本的には、生活に関わるお金は私名義のクレジットカードで支払い、その口座から引き落としで考えています。(何枚かクレジットカードがあるため、その内の1枚を生活費・家賃・家具などの専用に当たる予定です)
毎月そのカードの請求額を確認後に、私6:相手4の割合でその口座に入金・振込を行う分担で考えています。
①上記の場合は、相手の入金・振込については贈与には当たらない(相手の振込額が年間110万円を超えていても、生活費のため贈与税は発生しない)の認識で大丈夫でしょうか?
②今後のことも考えて、貯金も毎月彼女としていきたいという話になっているのですが、①に加えて同じ口座に、お互いが生活費とは別で月5万円ずつ追加で入れた場合はどうでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
私の口座
ですので、相手の4のみ入金ください。
自分の6は自分から自分です。
よろしくお願いいたします。
お互いが生活費とは別で月5万円ずつ追加で入れた場合はどうでしょうか?
生活費は使い切るお金のことです。
すべて使い切ってください。
長年の金額がたまると、累積の贈与にもなります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年08月23日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。