一時所得、雑所得の確定申告について
会社員です。趣味で懸賞をしています。
当選金が50万円を超えたら確定申告という認識でいましたが、20万とか90万とかいう数字も調べると出てきました。
色々とわからないことが多く、質問させていただきます。
懸賞の当選品は一時所得ということになりそうですが、当選品の中にレビュー案件(報酬なし、商品提供のみ)があった場合、こちらは商品代が雑所得になるのかと考えています。
会社員は給与所得以外が20万円を超えるときに確定申告になると聞きました。
例えば一年の間に70万円の賞金が当たった、さらに5万円分のレビュー案件を受けた場合。
一時所得(70万円-特別控除50万円)×0.5=10万円
一時所得10万円+雑所得5万円=15万円
この場合賞金は50万円を超えていますが、所得15万円で申告不要になりますか?
税理士の回答
当選金とレビュー案件の所得についてですね。はい、その通りです。一時所得と雑所得を合算した金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
一時所得と雑所得の計算
まず、それぞれの所得がどのように計算されるかを見ていきましょう。
1. 一時所得の計算
懸賞の賞金や当選品は「一時所得」に分類されます。
一時所得は、収入金額から、収入を得るために支出した金額と**特別控除(最大50万円)**を差し引いて計算します。
一時所得の金額=収入−経費−特別控除(50万円)
さらに、この所得を半分にした額が、最終的な課税対象となります。
課税対象額=(一時所得の金額)×0.5
ご質問の例(70万円の賞金)では、
(70万円 - 50万円) × 0.5 = 10万円が課税対象の一時所得です。
2. 雑所得の計算
レビュー案件のように、報酬として商品を受け取った場合は「雑所得」となります。
雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
雑所得の金額=収入−必要経費
レビュー案件の例(5万円分の商品)では、必要経費がないと仮定すると、そのまま5万円が雑所得です。
3. 確定申告の要否
会社員は、一時所得と雑所得を合算した金額が年間20万円を超えるかどうかで、確定申告が必要か判断します。
ご質問の例では、
一時所得10万円 + 雑所得5万円 = 合計15万円
この合計額は20万円以下なので、この場合は確定申告は不要です。
補足:なぜ「20万」「50万」「90万」が出てくるのか?
・20万円: 会社員が確定申告をしなければならない給与所得以外の所得の合計額のボーダーラインです。
・50万円: 一時所得に適用される特別控除の金額です。この控除があるため、賞金が50万円以下であれば、原則として所得は0円になります。
・90万円: 一時所得の場合、賞金が90万円を超えると所得が20万円を超えます。(90万円−50万円)×0.5=20万円
4. 注意点
・住民税は申告不要制度が適用されないため、市区町村に住民税申告が必要となります。
✅ 結論
例のケース(懸賞70万+レビュー商品5万)では、
・所得税の確定申告 → 不要(所得15万円<20万円)。
・住民税の申告 → 必要。
わかりやすい回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
本投稿は、2025年08月25日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。