相続した実家の借地権返却に伴う税金について
昨年亡くなった母が住んでいた実家の借地を、今回地主に返却することになりました。建物は解体します。
地主より、私に借地権の500万が支払われ、私は解体料として100万を地主に支払い、解体自体は地主がおこないます。
この場合、実質私には400万の収入となりますが、これに税金はかかるのでしょうか。
ちょっと調べてみたところ、居住用の住宅は3000万の控除があるので、税金はかからないと思っていいのでしょうか。
ちなみに、この借地や建物の相続税は既に支払っています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
まず確認をしたい点がありますが、
あなたは、
①その建物に居住していましたか。居住していた場合にいつまで居住していましたか?
②母親はいつなくなりましたか?
その点がわからないと回答できません。
すみません、お答えします。
①居住していたのは子供の時で、結婚して家を出て以来住んでいません。
②昨年1月に亡くなりました。それ以降も私は住んでいません。
よろしくお願い致します。
あと、既に相続税は支払っているのですが、この分は控除されるのでしょうか
西野和志
基本的に居住用財産の譲渡所得の特例は、使えません。
空き家特例については、詳しい内容を聞いてみないとなっとも言えません。
使えれば、0円になる可能性はあります。
相続税は、少しだけ控除可能ですが、控除額は大した額ではありません。
西野先生
ご回答ありがとうございます。
空き家特例は少し調べてみましたが、何かとても複雑で必要な書類も多い感じです。
専門の方に相談したいと思います。
相続税の控除は少しだけなんですね。
これも調べてみたいと思います。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
西野和志
空き家特例については、
①昭和56年5月31日以前の家屋かどうかが、まずはポイントになります。
②家屋の取壊し。
それがあれば、無税になる可能性がありますから個別に税理士にご相談ください。
相続税の控除額は、簡単には下記の計算式です。
相続税額×売却した不動産の相続税評価額÷相続財産全体の評価額
本投稿は、2025年09月27日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






