所得税 重加算税
ご覧いただき有難うございます。
数年前の話です。
会社員をしていましたが失業し、国民年金保険料の猶予と、国民健康保険料の値下げ?を申し出て受理されました。
失業中、生活のために困った時にラウンジのような場所でバイトをしました。
すぐに次の職場に正社員として勤める予定がありましたが、その話がなくなり、結果ずるずると1年ほどラウンジで働きました。
当時は、確定申告の知識がなく申告していませんでした。(源泉徴収は引かれていました。)
年間いくら稼いでいたかは、引越しで給与?明細も無くしてしまい確認ができません。
もし、確定申告が必要な額をいただいていたとしたら、社会保険の猶予申請をした事と、国民健康保険料を値下げを申し出た事により重加算税を課されるのでしょうか?
無知な自分が悪い事は重々承知しています。
ご回答いただけますと幸いです。
因みに、国民健康保険料を追納しようと、区役所に電話をしましたが、過去の分はもう収められない、60歳〜65歳の間、厚生年金か国民年金に加入すれば満額に近づけることができると言われました。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
そもそも、重加算税というのは、税務署での付帯税になります。
国民健康保険税は、市役所だし、国民年金は、年金事務所であり、取扱する部署が違います。
そちらには重加算税というものはありません。
あなたの後段2行の記載のとおり、国民年金は、支払った額が少なければ、将来もらえる金額も少なくなります。
また、国保保険料については、所得額がわからなければ算定しようがないので、とりあえずはこのままで様子を見られればいいと思います。
特段、納税をしなければならなくなるということはないと思います。
今後はお気をつけてください。
西野先生
ご回答いただき有難うございます。
わたくしの、記載の仕方が分かり辛く申し訳ございません。
国民年金保険料や国民健康保険料の猶予や減額を申請したことによって、所得税の無申告による重加算税の賦課要件になる事を懸念しての質問でした。
度々の質問で恐縮ですが、お手隙の時があればご回答いただけますと大変助かります。

西野和志
ラウンジで働いていた給与は、源泉徴収されていたと記載されていますから、所得税の確定申告を行うか否かは自由ですね。
なので、所得税について重加算税がかかることはありません。
ご安心ください。
※重加算税というのは、税務調査を受けて悪質だというケースに課税されます。税務署側もそう簡単に重加算税は賦課決定できません。
西野先生
有難うございます。
源泉徴収をひかれていたとしても、ラウンジやキャバクラでバイトをすると、個人事業主となり確定申告が必要と調べるとたくさん出てきますが、実際は違うのでしょうか??
また、重加算税については調べてみると、国税のHPに以下の規定をみつけました。
「特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。」
この、税額控除の要件とされる証明書〜当該書類の交付を受けている事の部分に、該当するのではと懸念しています...

西野和志
国税通則法第68条に規定されています。仮装隠蔽を行なった場合に対象となります。
ここは、議論を交わす場所ではありません。
長年、国税(税務署)にいたOB税理士の回答にご納得頂けないのであればしょうがないです。
どうしても、ご心配で相談なさりたいのであれば、ここは、税理士紹介サイトです✨
コーディネーターもいますので、有料の相談を申し込むか、税理士を探されたらいいと思います。
今回のご質問の回答は、これで終わります。(更問はなしでお願いします。)
西野先生
おっしゃる通りです。
度々のご回答有難うございました。
大変参考になりました!
本投稿は、2025年09月29日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。