不動産の共同購入(法人と個人)について
自身が代表を務める法人と、個人で半々の割合で、不動産の共同購入をするケースにおいて質問です。
①個人分での税法の控除(住宅ローン控除や3000万控除など)を利用できますか
②個人分でそもそも住宅ローンがひけますか
③その他、税務面で、考えられるデメリットがありますか
法人株の価値を下げるための目的と、個人のみでは金銭面で高額な不動産のため、
このような方法を考えております。
税理士の回答

三嶋政美
法人と個人の共同購入には注意点が多々あります。まず①住宅ローン控除や3,000万円特別控除は、個人が自己居住用や譲渡の際に適用されるものであり、法人所有部分には当然適用されません。共同購入の場合でも、登記持分に応じた個人分についてのみ利用可能ですが、実態が法人利用と混同されれば否認リスクがあります。②住宅ローンは原則として個人の信用に基づくため、個人持分相当の融資は可能ですが、金融機関が共同所有を嫌うケースもあり審査は厳しくなります。③税務上は、法人の持分について減価償却や売却益課税が生じ、また法人利用割合によっては個人との間に役員借入や利益供与とみなされるリスクもあります。株価対策や資金繰りの目的は理解できますが、全体設計を誤ると節税どころか将来の出口で重税を招く可能性があるため、慎重な検討が不可欠です。
本投稿は、2025年10月04日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。