息子の生命保険
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
国民共済のキッズ保険にずっと入ってました、今年解約しましたが
怪我した時申請したらお金貰ったのですが
その口座を息子の口座や私の口座にしてました
このような場合、税金とか‥どうなりますか?
分からないので‥教えてください
税金とか気にしてなかったので
すいませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答

三嶋政美
そのケースでは税金上の問題はほとんどありません。
国民共済のキッズ保険は、けがや病気の治療などに備える「共済金」であり、支払われるお金は損害の補填を目的としています。したがって、保険金や共済金として受け取った金額は所得税法上の非課税所得に該当し、確定申告の必要はありません。
契約者が母、被保険者が息子、引き落としが父であっても、家計内の資金移動とみなされるため、贈与税などの対象にもなりません。ただし、満期金や解約返戻金として貯蓄性のある保険で大きな金額を受け取った場合は課税対象になることがあります。
今回のような「共済金(けがの補償)」であれば、安心して問題ありません。
満期はありません
ただ‥‥割り戻し金1700円毎年あるのですが‥
それは大丈夫でしょうか‥?
本投稿は、2025年10月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。