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主人のお金を妻が自分の定額預金にした時の利息の扱い

教えて下さい。
主人に内緒で、主人のお金をゆうちょの定額預金10年間して来ました。
例えば、50万円を10年定額にしてきました。50万円は主人のお金と認識しています。そして10万円の利息が付きました。この10万円も主人のお金と認識しています。
そして、新たに20万円(主人のお金と認識しています。)を追加し、新たに80万円の定額預金にしました。
主人のお金は、50万円と利息の10万円と新たに追加しました20万円の合計は、80万円です。現在年度ごとに表を作成中です。
10年前の50万円は主人のお金と表記しました。
その10年後昨年になりますが、利息10万円も主人のお金と表記しました。
そして今年20万円追加し80万円となりました。今年は主人のお金は80万円になるのですか?80万円には、以前表記しました、50万円と利息の10万円が入ってます。
今年の20万円だけ、表記すればよろしいのですか。
あまりにも無知で、わかりません。
どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

悩むのなら、最初からご主人の名義でお願いします。
人生は短いです。
余分なことで悩まないようにすべてご主人の名義にお願いします。

定期の名義はご主人にしろ貴女にしろ、ご主人のものとなります。
 利息は「果実」といわれますが、果実はその本体である「果樹=当初預けた預金)に帰属します。

 貴女が作成している「表」がどのような作りであるの分からないため、又伊賀って居たら申し訳ございませんが、
 50万円と20万円の間に「定期預金利息10万円」として当該利息を「ご主人のお金」として、合計で「80万円がご主人のお金」となるのではないでしょうか。

米森税理士先生
分かりやすいご説明有り難う御座います。
とても感謝しております。
お世話になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年10月23日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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