生命保険の支払いについて
妻と子供二人の生命保険を夫名義の口座から引き落としています。
医療、がん、終身などです。
金額としては年払いで妻が17万、子供がそれぞれ10万ずつです。
この場合贈与税がかからないのでこのまま夫名義口座から引き落としても問題ないですか?
引き落とし口座を妻、子供たちの名義口座にして改めて夫名義口座から入金した方がいいですか?
相続が発生したとき、何か問題になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本克彦
妻、子供の生命保険料を夫が支払っても、金額面で贈与税の問題はありません。相続時には、夫が負担した保険料に相当する部分が、契約者の相続財産とみなされます。
ご返信ありがとうございます。
相続財産に含めたくない場合はそれぞれの口座から引き落としたら大丈夫ですか?
夫が支払っていても贈与税がかからないので贈与契約書などいらないですか?
よろしくお願い致します。
良波嘉男
追加内容について、順番に回答いたします。
①相続財産に含めたくない場合は、それぞれの口座から引き落とした方が良いか?
結論
はい。相続財産に含めたくない場合は、保険料負担者(支払口座)を変えるのが最も確実です。
生命保険の税務では、「誰が保険料を負担したか」=“その人の財産とみなす”というルールがあります(相続税法基本通達3-3・民法学説に基づく取扱い)。
したがって、
契約者:妻
被保険者:妻
契約者口座:妻名義
保険料負担:妻
という状態にすれば、夫の相続時に “夫の財産として評価される部分” がゼロになります。
子どもについても同じです。
② 夫が支払っていても贈与税がかからないので、贈与契約書は不要?
結論
贈与契約書は不要です。
理由:生命保険料は「通常必要な生活費」に該当することが多く
親 → 子、夫 → 妻 の支払いは“生活費としての扶養義務の範囲”(贈与税法基本通達21の3-4)
この場合 贈与税はかかりませんし、契約書も不要
税務署も、生活費・教育費の範囲に入る支払いに対して「贈与契約書を作れ」とは要求しません。
本投稿は、2025年10月26日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






