掛捨ての医療保険支払いと請求時について
保険料の支払いと、実際に保険を請求した際の事について教えていただきたいです。
妻は妻名義の掛捨て医療保険に入っています。
これは結婚前から妻が加入して妻名義の口座から支払いをしており、受取人も妻となっています。
結婚を機に、夫のクレジットカード会社で妻の家族カードを作成したので、妻名義の家族カード(カード会社との契約は夫)に支払カードを変更したのですが、この場合、保険料の支払は妻とみなされますでしょうか。
それとも家族カードなので夫とみなされるのでしょうか。
また請求時の税金は、妻の支払いだったものとして、一時金としての手続きとなりますでしょうか。
妻で契約から受取り、税金の支払など完結したいと考えております。
アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
奥様の医療保険が奥様名義で契約され、受取人も奥様であれば、原則として保険契約・給付金の一連は奥様の所得・支払いとして扱われます。家族カードを利用した場合でも、実際の支払原資が奥様の生活費・収入から拠出されているなら「妻の支払い」とみなされるのが通常です。したがって給付金を受け取った際も、課税関係は奥様に帰属します。医療保険の入院給付金などは原則非課税のため、申告は不要です。ただし、夫の資金で保険料を負担している実態が明確な場合には「夫の負担」と判断される余地もあるため、支払明細や生活費の分担状況を整理しておくと安心です。
ご回答ありがとうございます。
内容を拝見しまして、妻側から夫側に生活費を移動しているのであれば問題ないとお見受け致しました。
夫婦間の家計管理としまして、基本的な支払は夫の給与振込口座兼支払口座で行っておりまして、半年に1回50万円を妻の給与振込口座から生活費のための補填として、夫の給与振込口座兼支払口座に移動しておりますので、そのお金が使用されていると説明もできるかと存じます。(保険料は毎月1700円ほどですので十分にまかなえておりました)
念のため、50万円の生活費移動に関しては分かりやすくするように、また新しく保険に加入する際は妻の口座からの直接の支払いにするように致します。
また、入院給付金は非課税との事大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月02日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






