金売却の税金について
金を売却した場合の税金についてです。
1点30万円以上は申告が必要とのことですが年間で50万円以内は特別控除されるので確定申告不要との話と混乱しています。
例えば年間で35万円を1点と15万円を1点の場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
35万円を1点、15万円を1点の利益(売却代金-取得費-売却費用)という前提で回答します。
年間の譲渡益合計は50万円となり、譲渡所得の特別控除の範囲内のため、ほかに所得がなければ原則として確定申告は不要です。
また、「1点30万円以下は非課税」は生活用動産の取扱いです。
金地金は生活用動産に当たらないため、この30万円非課税は使えません。
したがって、年間の譲渡益合計(今回の場合は、15万円+35万円=50万円)で判定します。
回答ありがとうございます。では金売却35万円売却のみの場合と50万円1点のみの場合も非課税ということで大丈夫でしょうか?
生活用動産の場合は1点が30万円を超えると必ず課税、1点が30万円を超えなければ複数個売却しても非課税という解釈でよろしいでしょうか?
年間を通じて
①金を売却して利益が35万円
→ 特別控除の範囲内のため課税されない。
②金を売却して利益が50万円
→ 特別控除の範囲内のため課税されない。
③金を売却して利益が35万円+「何か」を売却して利益が50万円(合計85万円)
→ 特別控除(50万円)を超えるため課税。
通常の家具や衣服であれば30万円を超えても課税されない(非課税の範囲内)と考えます。
なお、骨董品等は30万円を超えると課税対象です。
詳しくは以下を確認ください。
参考:
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご丁寧にありがとうございました。
現在、主人が個人事業主で私は青色専従者として年間140万円の所得になりますがその場合で上記①②のケースでも申告不要でしょうか?
同年に主人が50万円以内の売却を行なっても夫婦それぞれ特別控除が受けられるのでしょうか?
主人が個人事業主で私は青色専従者として年間140万円の所得になりますがその場合で上記①②のケースでも申告不要でしょうか?
⇒年末調整をしていれば申告は不要だと考えます。
主人が50万円以内の売却を行なっても夫婦それぞれ特別控除が受けられるのでしょうか?
⇒個人の財産をその個人が売る分なら、別々で特別控除を適用できると考えます。
ご主人様のものを質問者が売って特別控除を使うとかであれば話は変わります。
回答は以上とします。
ご丁寧にありがとうございました。混乱することが多く困っていたので本当に助かりました。また宜しくお願いします。
たびたび申し訳ありません。
回答の③についてです。
金を売却して利益が35万円+「何か」を売却して利益が50万円(合計85万円)
→ 特別控除(50万円)を超えるため課税。
この「何か」ですが生活動産の売却益30万円以下の売却であれば30万円以下非課税のため金の売却益35万円には加算されませんか?
もしくは、年間で1つでも金を売却した場合は生活動産の売却益は必ず加算されるのでしょうか?
例‥金を売却して利益が35万円+生活動産売却益25万円を2つ売却
頻度にもよりますが、通常の生活動産の売却益30万円以下の売却であれば非課税⇒課税対象ではないです。
ですので、年間で1つでも金を売却した場合に、生活動産の売却益は必ず加算されるわけではないという回答になります。
心配であれば、お近くの税理士に状況を話して相談された方が良いと思われます。
たびたび申し訳ありませんでした。分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月06日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






