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フリーランスの妻を社会保険の扶養に申請する際

私(夫)は企業務めで協会けんぽの社会保険に加入、妻はフリーランスとしてオンラインでコンサルティングなどを行っています。
今日から1年の収入が130万未満の場合、扶養に入れることができると思いますが、
この際の収入の考え方は「収入から経費を引いた額」で考えれば良いのでしょうか?
また、経費についてですが協会けんぽのサイトによると「直接経費額のみ引くことができる」となっているのですが、下記のものは直接経費に含まれますか?
・通信費:UTAGEという集客・決済・顧客管理システム
・通信費:マイクロソフト365使用料とそのAI利用料
上記の経費を引いて、毎月108,000程であれば扶養に入れると考えて大丈夫でしょうか?

税理士の回答

いいえ、130万は給与収入の場合です。
協会けんぽの係に聞いてください。
配偶者がフリーランスでの仕事の場合に社会保険の浮揚に入れるかどうかを。
・通信費:UTAGEという集客・決済・顧客管理システム
・通信費:マイクロソフト365使用料とそのAI利用料

上記も協会けんぽに聞いてください。

本投稿は、2025年11月08日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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