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青色申告について

青色申告における「現金主義」と「権利確定主義」の適用可否について質問です。

現在、私は現金主義による所得計算の適用を受けて青色申告をしています。
翌年から 権利確定主義(発生主義) に戻したいと考えています。

そこで、以下の点について教えていただきたいです。
1. 現金主義を適用した翌年から、権利確定主義へ切り替えることは可能か。
2. 可能な場合、必要となる届出書の名称、提出期限、提出先を教えてください。
3. 切り替え年度における収入・経費の計上タイミングの調整(重複計上・漏れの防止)について、実務上どのような点に注意すべきか。

可能であれば、根拠となる法令(所法・施行令・通達等) を示して回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.可能です。

2.「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」を、納税地を所轄する税務署長宛に、取りやめようとする年の3月15日までに提出します。
令和8年から取りやめる場合は令和8年3月16日が提出期限です。

3.例えば、切り替え前年度の12月の売上が翌年1月に入金される場合、12月分の売上が切り替え前年度において計上されない状態になっていますが、このようなズレが生じている取引だけ、切り替え年度において忘れず計上することに注意します。

根拠法令は所得税法施行令第197条です。

本投稿は、2025年11月11日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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