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退職金(一時金、およびDC)の税金について

22歳で入社し55歳で退職。その時点で退職一時金を受け取っています。退職所得控除は全額使用しているようです。55歳から引き続き別会社で勤務。60歳退職時点で退職一時金受取予定。別にDC制度あり。前職DCは受け取らず現在の勤務先に持ち込んでいる。通算加入者期間は36年6ヶ月になる予定。60歳時点で受け取る一時金およびDCの税額について教えてください。

税理士の回答

① 結論
60歳で受け取る「退職一時金」と「DC」は、退職所得として合算(同一年受給)し、退職所得控除を計算し直す必要があります。
55歳時点で一度控除を使っているため、60歳時点では 控除額が目減りした状態で計算されます。

② 退職所得控除の考え方
退職所得控除は「勤務年数」で決まりますが、
退職金を複数回受け取る場合
2回目の控除=(通算勤続年数に対する控除額)−(1回目で使った控除額)
相談者様の場合
1回目:22歳〜55歳(33年)ですでに控除を全額使用済み
2回目:55歳〜60歳(5年)だけが控除の対象
③ 2回目の退職所得控除の金額
退職所得控除(勤続年数20年以上)
= 800万円 + 70万円 ×(20年超の年数)
相談者様の2回目部分:
勤務年数 5年 → すべて「20年超」に該当しない扱い
つまり2回目の控除は 20年未満の式になります。
退職所得控除(2回目)
= 40万円 × 勤続年数(=5年)
= 200万円
これが、60歳で受取る退職金+DCに適用される最大控除額です。
④ DCの扱い
DC(企業型確定拠出年金)も一時金で受け取るなら退職所得扱い
→ 退職金と「合算して」同じ控除枠を使います。
※退職金と DC を別々に控除できるわけではありません。
⑤ 最終税額の計算式(実際の金額をあてはめていただければそのまま算出可能でございます)
退職金+DC の合計額を出す
(例)退職金 1,000万 + DC 600万 = 1,600万
退職所得控除(200万円)を差し引く
1,600万 − 200万 = 1,400万
退職所得は“1/2課税”
1,400万 × 1/2 = 700万円(課税所得)
ステップ4:この 700 万円に
所得税+住民税の分離課税税率をかける
(退職金の速算表で税率が決まる)
→ ここで初めて税額が確定します。

必要な情報(税額まで計算する場合)
60歳で受け取る退職金の金額
DC一時金で受け取る金額
受取予定日(同じ年に受け取るか)
住民税の額に影響する自治体(税率は通常10%)

本投稿は、2025年11月11日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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