土地家屋の譲渡所得に対する課税に関して
32年前に 築30年以上の家土地を 母が1000万円で取得しました.
その土地に息子が家を新築しました.(土地名義は母,家は息子名義).
30年後の今,この家土地を売却する予定です.現在息子の家は築30年木造です。
売却価格を1600万円とします.
築30年なので,家の価格はほぼゼロで,土地の価格≒1600万円と一般に考えられます.
したがって,以下のように課税されると考えられるでしょうか?
◆息子は譲渡所得はなし、母は譲渡所得1600万円
母の課税については、
◆1600-1000=600万円から譲渡費用を引いたものが課税対象譲渡所得となる.
◆母が住んでいない土地なので特別控除枠などはない.
◆10年を超える所有なので「10年超所有軽減税率の特例」扱い
課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
税理士の回答
家屋の譲渡対価がゼロの場合には、所得の計算まではお考えの通りで宜しいと思います。
なお、10年超所有の軽減税率の特例は自己の居住用の土地を譲渡した時の特例になりすので、ご相談のケースでは通常の長期譲渡の税率になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
本投稿は、2018年05月15日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。