不動産売買における手付金について
個人間で不動産売買を検討しております。
その際、例えば手付金300万円を授受するとした場合、
その内訳を
「解約手付」150万円
「違約手付」150万円
と取り決めることはできますか?
それとも、
「解約手付または違約手付」300万円
という決め方しかできないのでしょうか。
初歩的なことで恐縮ですが、お知恵を拝借できると幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2018年05月16日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。