外注費の手渡し
外注費を手渡しした場合、支払元が簡単な出金伝票に金額を記載し、その出金伝票に報酬受取人のサインのみもらいました。
もし税務調査が入った際に、受取人に領収者を書いてもらっていないと、外注費としての否認をされることがありますか?
税理士の回答
良波嘉男
① 結論
「受取サインだけ」では否認リスクがあります。
ただし、外注先が実在し実際に業務が行われておりその証拠が揃っている
なら、領収書がなくても外注費として認められる余地は十分あります。
一方で、外注先が実態不明・サインのみ・業務証跡なしという状態だと、調査で否認される典型パターンです。
② 理由(税務署の見方)
税務署が外注費を見るときは、領収書の有無より「実態があるかどうか」
を厳しく見ます。
特に手渡しは
架空外注
役員の懐戻し
交際費・個人費の偽装
が疑われやすいため、最低限以下が必要かと思われます
業務の実態(成果物・メール・指示書・チャット履歴)
外注先の氏名・住所・連絡先
支払金額の合理性
支払記録(出金伝票+受取サイン)
契約書や発注書があるとなお良い
→ 領収書は「補助資料」扱いであり、領収書だけで認められるわけではありません。逆に、領収書が無くても②〜④が揃っていれば十分戦えます。
③ 今回のケースの評価をさせていただきます。
出金伝票あり
受取サインあり
ここだけだと証拠としては “最低限ギリギリ” です。
否認されるケースもあれば、実態さえあれば普通に認められるケースもあります。
④ 否認される典型例
外注先の連絡先がわからない
外注業務の内容を説明できない
同一人物に大額・継続して手渡ししている
成果物や記録が一切ない
外注費が売上規模に比べて不自然に大きい
→ こうなると“架空外注”として否認されやすいです。
⑤ 今できる対策
今回の支払いを安全にしたいなら、以下を準備しておきましょう
外注先の 氏名・住所・電話番号 のメモ
仕事内容が分かる 依頼メール・チャット・作業報告
必要であれば 簡単な業務完了書(署名入り)
今回が難しくても次回以降、整えたほうがいい資料
領収書(手書きでOK)
「外注費として ●●業務の対価として ●●円 受領」
もしくは簡単な 請求書+支払証明(出金伝票+サイン)
→ この形にしておけば税務調査ではほぼ否認されません。
竹中公剛
外注費を手渡しした場合、支払元が簡単な出金伝票に金額を記載し、その出金伝票に報酬受取人のサインのみもらいました。
ある意味それで充分です。
もし税務調査が入った際に、受取人に領収者を書いてもらっていないと、外注費としての否認をされることがありますか?
ないと考える。
良波嘉男先生
ご回答有難うございます。
とてもご丁寧に教えてくださり有難うございます。
支払者が作った出金伝票に報酬の受取人のサインのみだと、いくらでも架空に作れてしまうと思われるとネットに書いてありました。例えば1回のみの発注でサインをもらっても、それを下敷きにして上からサインをなぞり何枚も作るなど...
出金伝票にサインを貰うだけだと、こういった事が疑われてしまうということですよね??
本投稿は、2025年11月29日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






