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キャバクラ勤務の税金

キャバクラで勤務している場合、事業税というのも支払わなければいけないのですか?
ねんしゆ1000万円以外は所得税のみ支払えば良いものと思っているのですが...
事業税とはなんでしょうか...

税理士の回答

  所得税は所轄税務署(国)に申告納税します。
 事業税は各都道府県(都税事務所や県税事務所)に納税します。
 翌年の3月15日までに税務署において所得税の申告を行ないます。
 所得税がその時点で、納税する人、又は還付金がある人が決まります。
 年収約1,000万円程と言うことですが、所得税は申告したことがあるのですか。
 年間の収入額から必要経費を差し引いて所得金額を計算したと思います。
 この時の所得金額が290万円をこえるたら事業税も納税することになります。所得税を申告した翌年の5月頃、県税事務所などから事業税の通知がきます。その時の通知によって納税することになります。

いえ、私は年収1000万もありません。
失業中に週に3日ほど出勤していました。
某、税理士さんのブログでキャバ嬢は事業税の納付は必要ないと言っていました...混乱します。

事業税は、収入から必要経費を差し引いた金額が290万円を超えたら課税となる税金です。人によって説明が違うということは決してありません。
 「年収1,000万円以外....」というのが何を指しているのか分かりませんでしたが、仮に年収が1,000万円になったら経費を差し引いても290万円は超える金額が所得になり、事業税がかかるのだなとということを知って頂くだけでもよろしいのではと思います。
 ところで、どんなことをお知りになりたかったのですか?
 お店の立地、経験、また働き方で、事業税がかかる人、かからない人が出てくることをお知りになっただけで経験かと思いますが。

年収1000万以下というのは所得税と混同していたかもしれません。申し訳ございません。
例えば、年間の課税所得が500万の場合の個人事業税の計算は以下の通りでしょうか?
500万ー290万=210万×0.05=1万500円

キャバクラ勤務が「給与」なら事業税は不要、「個人事業(フリーランス)」として報酬を受けている場合のみ事業税が発生し得ますが、年収1,000万円でも事業所得が290万円を超えなければ事業税はかかりません。

上田誠先生
ご回答有難うございます。
因みに、事業税に加算税や延滞税はありますか?

 質問者様に事業税の計算についてお知らせをと思いましたが、上田先生よりホステスが給与所得とのお話がありました。質問者様が混同されると行けませんので延べさせて頂きます。
 所得税法第204条に「バーやバーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合」に源泉徴収をしなければいけない人として具体的なお店が列挙されていますので10,21%(100万円以上は20.42%)の所得税が控除されている事業所得者として確定申告が必要になる方になるかと思います。

有難うございます。
給与か報酬か私自身分かっておらず。。
10.21%は毎月に報酬から引かれていました。
ただ、年末調整もなかったですし、社会保険料も引かれていませんでした。
この場合は、調べると報酬となると出てきますが、報酬の場合は、源泉徴収が引かれていたとしても個人事業税がかかるということでしょうか?

 質問者様
 事業税は所得金額が290万円を超えた部分が課税となります。
 説明が十分ではなかったかと思います。所得金額が仮に300万円であれば、超えた10万円に対しての税金の計算が必要ということになります。
 当然ながら、所得金額が290万円以下では事業税は計算されません。

柴田博壽様
何度もお手間をとらせてしまいすみません。
結果、所得額が290万円を超えていれば店舗に雇われているホステスであっても課税所得がかかるということですね...
税金、たくさんあって後から知る事も沢山あり難しいです。

 そうでしたか。サラリーマンではない方は年末調整はしてはいけないことになりますので。
 最初に戻ってしまいますが、国は所得税で、地方(都道府県)は事業税があります。なお、事業税のお話しかていませんでしたが、市区町村では住民税が必要となります。
 確定申告が行なわれたあと、市区町村の方から、別に通知される税金(地方税)になります。

 税金の種類は多くて大変ですよね。
 税は50種類あるそうですが、小学生も消費税を納めていますが、誰でも数種類づつ国民皆さん能力に応じて分担していただくシステムになっているということです。

本投稿は、2025年11月30日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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