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相続について税金について

母が他県で一人暮らししております。
貸家のアパートに住んでますが
母が亡くなった場合、アパートは貸家なので
相続とか相続税は関係ありませんか?
税金も関係ないでしょうか‥‥

よろしくお願いいたします

税理士の回答

母が亡くなった場合、アパートは貸家なので
相続とか相続税は関係ありませんか?


現状回復費等、お母さんが残された債務は、相続人が相続することになるかと思います。

税金も関係ないでしょうか‥‥


アパートとは関係ありませんが、相続税以外に、所得税申告が必要な場合は、相続人が申告することになります。

アパート代は、相続税と関係ないでしょうか?

残った家賃も負債ですので、関係あります。

お母様の財産が3,600万円以下、かつ、貸家のアパート(他者の財産)の前提で回答します。
上記の状況であれば相続税はかかりません。

本投稿は、2025年12月03日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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