譲渡損失の繰り越し控除の条件
住宅ローンをすでに完済している(本人家族が居住している場合、その物件を売った時に買った値段より安く手放す場合、住宅ローンを完済していても譲渡損失の繰り越し控除が受けれるのか?受けれるのであれば建物が30年経過している場合は建物に対しての価値などの控除はどう考えればよいのか?さらに住宅ローン控除と譲渡損失の繰り越し控除を併用できるのか?(最初の1年のみ住宅ローン控除を受けるなど)
よろしくお願いします。
税理士の回答
鎌田浩司
譲渡損失の計算は、建物の減価償却後で行います。
売却金額ー買った値段(減価償却後)ー譲渡費用=です。
本投稿は、2025年12月15日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






