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国外被扶養者を扶養にとる場合について

国外に居住している親族を扶養にとるには、親族関係書類と送金書類が必要と聞きました。送金書類は、本人の口座に送った事実が証明される必要があるということですか?
自身の日本の口座から自身の外国の口座に送金して被扶養者にお金を引き出させていたというのは扶養申請を認められませんか?

税理士の回答

国外に居住している親族を扶養にとるには、親族関係書類と送金書類が必要と聞きました。送金書類は、本人の口座に送った事実が証明される必要があるということですか?


 ご認識のとおりです。

自身の日本の口座から自身の外国の口座に送金して被扶養者にお金を引き出させていたというのは扶養申請を認められませんか?


 ご自身名義の口座から、ご自身名義の口座の送金は「送金確認書類」に該当しないため、扶養親族の認定は受けられないこととなります。

 「送金確認書類」は例えば海外に複数人扶養親族がいて、代表者の口座に振り込んでいる場合ですと、「送金確認書類」として判断されるのは代表者のみであったり、共同名義の場合など、個々の国外居住親族に、それぞれ、送金されていることが明らかでない場合は、その送金に関する書類は「送金関係書類」には該当しないと判断されてしまいます。

本投稿は、2025年12月15日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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