自動車保険について
旦那が所有者で車2台あります
1台は旦那が使用もう1台は私が使用してます
お互い会社通勤用、買い物、私用時
自動車保険で契約者=私
自動車保険料=私の通帳からです
税金とか‥何の問題もないでしょうか?贈与とか
税金や車検代も私が出してますが‥‥
心配になりまして‥‥
何十年間?
ずっとそうだったのですが‥
すいませんがよろしくお願いします
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
■贈与
問題ないと考えます。所有者はご主人のまま使用しているというだけでは、車そのものをもらったとまでは言えないと思います。
税務上の贈与になりうるのは、以下のような場合です。
・名義を質問者さまに変えた
・実質的に質問者さまの財産として処分・売却できる
■自動車保険
問題ないと考えます。契約者と使用者の実態が合っているため特に問題ないと思います。保険契約者と所有者が別なのは世間一般にみられると思います。
■税金・車検代を質問者さまがはらっている
問題無いと考えます。配偶者間の日常生活費について、原則として贈与にならないという整理が明確だからです。
まずはご安心頂ければと思います。
増井誠剛
結論として税務上の大きな問題となる可能性は低いと考えられます。
ご主人名義の車両であっても、配偶者である奥様が日常的に使用し、保険料・税金・車検代等を奥様の口座から負担していること自体は、通常の夫婦間の生活費負担の範囲と整理されます。夫婦は互いに扶養義務を負っており、日常生活に必要な支出を一方が負担しても、直ちに贈与と認定されるものではありません。
贈与税の対象となるのは、財産を無償で移転し、受け取った側が自由に処分できる場合です。本件は車両の名義がご主人にあり、奥様が管理費用を負担しているだけで、所有権の移転や財産の付与は認められません。
したがって、長年この形で継続されていても、通常は問題視されません。あくまで夫婦間の生活実態として説明できる範囲であれば、過度にご心配される必要はないでしょう。
ありがとうございます
安心しました
本投稿は、2025年12月17日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






