学生の治験収入と親の扶養判定について
現在、大学生です。
今年の所得について、親の税法上の扶養から外れてしまう可能性があり、家計的に非常に厳しい状況のため、ご相談させてください。
【状況】
もともと治験参加による収入は約53万円程度の予定でした。
ところが、治験の途中から「キャンペーン」が始まり、キャンペーン開始前に予約していた参加者も対象となり、
結果として+13万円の収入になってしまいました。
治験収入の内訳は以下の通りです。
・治験本体の協力費:病院から支払
・増額キャンペーン分(約13万円):治験を盛り上げる目的と思われる別会社から支払
いずれも同一治験に関連する支払いです。
調べた限りでは、治験収入は 雑所得扱い になること、2025年分から基礎控除が 58万円 に引き上げられると知りましたが、
雑所得が約66万円になる場合、親の税法上の扶養から外れてしまう可能性が高く非常に不安です。
特に、
・親の仕事が現在不安定で、税負担が増えると家計に深刻な影響が出るという事情があり、どうにか影響を最小限にしたいと考えています。
【お聞きしたいこと】
① 治験本体と、別会社から支払われた増額キャンペーン分を分けて考え、
一部を一時所得として扱うことは可能か
② 上記がすべて雑所得となる場合、
2025年分で親の税法上の扶養から外れるか
③ その場合、
私自身が支払う税金の額
親の税負担がどの程度増えるのか(概算)
正直に言うと、税金の知識がほとんどない中で制度改正もあり、
ネットやAIで調べても回答が毎回違い、混乱してしまっています。
生活に直結する問題のため、専門家の方のご意見をぜひ伺いたいです。
ちなみにアルバイト収入は10万円ほどなので影響はないと考えていますが、勘違いでしたら申し訳ありません。
お忙しいところ恐縮ですが、どうかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
良波嘉男
結論
①「キャンペーン分だけ一時所得」みたいに“都合よく分ける”のは難しいです(同じ治験の対価なら、支払者が分かれても同種の所得としてまとめめましょう)。
②2025年分(令和7年分)から、扶養判定の所得要件は原則「合計所得金額58万円以下」に上がります。さらに、相談者様が19~22歳(大学生年代)なら、合計所得が58万円超でも「特定親族特別控除」で親の控除が維持される可能性が高いです。
③相談者様の税金は(雑所得66万円+バイト10万円程度なら)所得税はほぼ0円の可能性が高いです(基礎控除が所得に応じて最大95万円まで上がるため)。
親の税負担は、19~22歳なら「増えない(またはほぼ増えない)」ケースが多いです(所得税63万円・住民税45万円相当の控除が別制度で確保されるため)。
① 一時所得にできるか→原則は難しいです。
治験の協力費は「参加の対価(役務の対価)」として整理されることが多く、支払者が病院か別会社かは決定打になりません。
※どうしても一時所得主張をするなら、“偶発的・反復性なし・営利性なし”の立証が必要で、金額が扶養ライン付近だと税務署対応が一番荒れやすいので、私はおすすめしません。
② 親の扶養から外れるか(2025年分)
ポイントは「年齢」です。
相談者様が 19~22歳 の場合(大学生年代)
相談者様の合計所得が 58万円超 だと、形式上は「控除対象扶養親族」からは外れます。
ただし親は 「特定親族特別控除」 を使えます。
相談者様の合計所得が 58万円超85万円以下なら、親の所得税の控除額は満額63万円 です。
住民税側も、同レンジなら 45万円控除 です。
つまり、相談者様が66万円ならレンジ内なので、親の控除は“実質ほぼ維持”される可能性が高いです。
相談者様が 18歳以下 or 23歳以上 の場合
その場合は「特定親族特別控除」の対象外なので、合計所得が58万円を超えると親の扶養控除は基本対象外になります(親の税負担が増えます)。
③ 税額の概算(前提:治験=雑所得、経費なし、バイト10万円)
相談者様
バイト10万円 → 給与所得は0円(給与所得控除の範囲内)
雑所得66万円
合計所得66万円に対して、2025年分の所得税の基礎控除は手厚くなっており、課税所得が0になりやすいです。
所得税:0円の可能性が高い(源泉が引かれていなければ還付も基本なし)
住民税は自治体ルールも絡みますが、基礎控除は所得税ほど上がらず(例:大阪市は最高43万円のまま)、均等割+所得割が出る可能性があります。
(ざっくり:所得割が出るなら数万円程度になりがち)
親(扶養の影響)
19~22歳なら、相談者様の66万円は「58万超85万以下」なので、親は所得税63万円控除が満額で残るため、親の所得税は原則「増えない」方向です。
住民税も同様に、45万円控除が満額で残る扱いです。
この度は丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
大変分かりやすく助かりました。
自分では判断しきれなかったため、本当に相談してみて良かったです。
一点だけ確認させてください。 この場合、特別な手続きは必要なのでしょうか?e-Tax等で確定申告を行えば問題ないでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
19-22歳に該当しています。
良波嘉男
結論
特別な手続きは不要です。
相談者様の場合は、e-Taxで通常の確定申告(または住民税申告)を行えば足ります。
親御様側も、年末調整または確定申告で「特定親族特別控除」を適用するだけです。
それ以上の届出・申請・事前手続きは一切ありません。
理由
① 相談者様(本人)について
治験収入は 雑所得
19~22歳に該当
所得区分・金額が通常範囲
→通常の確定申告(e-Tax)または住民税申告で完結します。
特別な様式や事前届出はありません。
※ 所得税が出ない場合でも、
→住民税の申告は必要になる可能性がある
(自治体案内に従えばOK。一度問い合わせ確認するのが確実です)
本投稿は、2025年12月18日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






