夫婦の共通口座について
今後の参考にしたいと投稿しました。
共働きで、生活費の引き落としや支払いをまとめるために夫に新規口座の作成と家族カードを発行していただき共通口座に生活費として1:1の定額を各々入金
生活費は一番出費がかさむ時期の金額に設定して入金していると予想より預金額が多く、、、
住宅購入を検討中で、元々生活費として管理していた預金の余剰金を住宅購入の手付金等の支払いの足しにしようと考えておりますが贈与税がかかる可能性もあるようで、最善策が思いつきません。
a. 共通口座から預金を全額引き出し、1:1で各々の手元に戻す場合は贈与税がかからないのでしょうか?
a.の方法で贈与税がかからない場合、疑われないように何か対策が必要でしょうか?
a.以外で贈与税がかからない方法や対策はありますでしょうか?
共通口座を使用した時点で余剰金ができた場合、いずれにしても贈与税がかかる方法しかない場合は、年間110万を引いた金額の贈与税の支払いや手続きは自分でできるのか?素人では対応が難しい場合はどこに依頼するか教えて頂けますでしょうか?
今後は生活費管理の共通口座に余剰金があっても、夫婦いずれかの高額医療費や介護費用などの支払いが贈与税に該当しないのであれば、緊急時の生活費として預金しておこうと考えています。車の維持費や住宅の維持費は生活費に該当しないのでしょうか、、、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
実務上の考え方を整理してお伝えいたします。
まず、共通口座はあくまで生活費精算のための管理口座であり、入金割合が常に1:1である場合、余剰金についても原則として夫婦それぞれの持分は2分の1ずつと考えられます。そのため、
共通口座から全額を引き出し、1:1で各自に戻す行為自体は贈与に該当しません。
この場合、対策としては、
・入金が双方同額であること
・生活費目的の口座であること
・引き出し後も1:1で分配していること
が客観的に説明できるよう、通帳履歴や簡単なメモを残しておく程度で十分です。
一方、余剰金をどちらか一方の名義で住宅購入資金(手付金等)に充てる場合、その金額が実質的に一方の負担と評価されると、贈与税の対象となる可能性があります。この点は注意が必要です。
贈与税を回避する方法としては、
・住宅取得に充てる金額を夫婦の持分割合に応じて負担する
・住宅ローンも含め、所有割合と資金負担を一致させる
といった方法が一般的です。
なお、生活費や通常必要な医療費・介護費用の負担は、夫婦間であれば贈与税の対象になりません。一方、車や住宅の購入・維持費は原則「生活費」とは扱われず、金額や実態によっては贈与と判断され得ます。
仮に贈与税が発生する場合でも、年間110万円の基礎控除を超える部分については、ご自身で申告・納税は可能ですが、不安があれば税務署の無料相談、または税理士への依頼が安心です。無理に一人で抱え込まず、早めの確認をおすすめいたします。
税理士法人CROSSROAD 増井様
とても見やすくわかりやすいご説明をありがとうございました。
本来であれば相談料などお支払いすべき内容であったと思いますが、親切丁寧にご回答いただけましたこと深く御礼申し上げます。
この機会に詳細を気軽に相談できるプロを探し相談してみようと思います。
増井様のように素晴らしい税理士にご回答頂けましたこと大変嬉しく思います。益々のご活躍をお祈り申し上げます。
本投稿は、2025年12月19日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






