社会保険上の扶養
【退職後に配偶者の社会保険上の扶養に入りたいが、譲渡益が大きく出た場合】
60歳で定年退職をしました。
証券会社にて保有債券の売却をして180万円以上の利益が出た場合において翌年の配偶者の社会保険上の扶養に入ることに対する影響はありますか?
保有債券の金利、株式配当の合計額は100万円未満です。
一時的な収入と恒常的な収入の区別が難しいです。
税理士の回答
出澤信男
社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
上田誠
結論としては、債券の譲渡益が180万円以上出た場合でも、原則として翌年に配偶者の社会保険上の扶養に入ること自体には影響ございません。
株式・債券の譲渡益や一時的な売却益は、社会保険上の扶養判定における「恒常的収入」には通常含まれないためでございます。
本投稿は、2025年12月20日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






