法定納期限と納期限の違い
延滞税等のお知らせに、法定納期限と納期期と2つの納期限が記載されています。
それぞれの違いを教えてもらってよろしいでしょうか?
税理士の回答
延滞税等のお知らせに記載されている「法定納期限」と「納期限」は、それぞれ以下の役割と違いがあります。
1. 法定納期限(ほうていのうきげん)
法律で定められた、本来その税金を納めるべき期限です。
役割: 延滞税の計算が始まるスタート地点となります。
具体例: 所得税の確定申告であれば原則として3月15日、法人税であれば決算日の翌日から2ヶ月以内など、税目ごとに決まっています。
ポイント: 修正申告や更正(税務署による決定)があった場合でも、この「本来の期限」まで遡って延滞税が計算されます。
2. 納期限(のうきげん)
今回のお知らせ(通知)に基づいて、実際に支払いを済ませるべき期限です。
役割: 延滞税の「税率」が変わる基準点となります。
税率の変化:
納期限まで(または翌日から2ヶ月以内): 低い税率(特例により2025年は年2.4%程度)が適用されます。
納期限の翌日から2ヶ月経過後: 高い税率(年14.6%、特例により2025年は年8.7%程度)へ跳ね上がります。
具体例: 期限後に申告書を提出した日や、税務署から通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月を経過する日などが設定されます。
まとめ:なぜ2つあるのか?
法定納期限:いつから遅れているかを判定する(計算の開始日)。
納期限:いつまでに払わないとペナルティ(税率)が重くなるかを指定する(支払いの締め切り)。
例えば、修正申告などで「法定納期限」から1年経っていても、「納期限」までに納税すれば、期間全体の延滞税が低い税率のまま抑えられるといった仕組みになっています。
非常に具体的かつ明快な御回答でよくわかりました。ありがとうございました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月22日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






