税理士ドットコム - [税金・お金]同一会社2回目の退職金を受け取る場合の退職所得控除について - 2026年に受け取る退職金にかかる勤続年数は再入社...
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同一会社2回目の退職金を受け取る場合の退職所得控除について

同一会社に再入社しています。

2019年に同社の退職金を一時金で受給し、この時、退職所得控除はMAXで使いました。
その後全くの別会社に転職したのですが、2021年に、2019年に辞めた会社に再入社しました。
2026年に再度同社の退職金を受給予定です。退職所得控除の計算はどのようになりますか?
※2026年1月1日から5年ルール→10年ルールに変わる部分に引っ掛かりますでしょうか。。

税理士の回答

2026年に受け取る退職金にかかる勤続年数は再入社した2021年から計算するはずです。2026年の退職金は2019年以前にまで勤続年数をさかのぼって計算することはないと思われますので、それぞれの退職金にかかる勤続年数の重複期間がないこととなり、10年ルールが適用されることはありません。

ありがとうございます!安心しました。

本投稿は、2025年12月24日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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