夫婦間のお金の貸し借りにについて
夫から4度に渡り合計300万円借り、その後半年以内に全額返済しました。
過去の貸し借りになりますが、贈与として見なされないようアドバイスをいただけないでしょうか。
私個人の資産運用のため、夫名義の銀行口座(家計口座として実質、妻である私が管理)から50万円から150万円、4度に渡り出金し、それぞれ引き出した日のうちに私の銀行口座に入金して資産運用を実行しました。
半年以内に全額返済できることがほぼ確実だったこと、そして夫婦間の貸し借りだったこともあり、安易に考えてしまい契約書は作成しませんでした。
返済時は、私の銀行口座から夫名義の家計口座に直接銀行振込をしているので、通帳に記録は残っているのですが、この300万円の一括返済が、税務署に夫に対する贈与だとみなされてしまうのではないかと心配になってきました。
ちなみに、借用時300万円を4度にわけて家計口座から出金しているのですが、家計口座から私の銀行口座への直接振込をしなかったため、この4度の出金は、客観的にみると日常的な生活のための出金との区別がつきづらいです。
今からでも、契約書を作成した方が良いのかアドバイスをいただけないでしょうか。
契約書を作成する場合はどのような契約書が適切で、作成の日付はいつにするのかなどもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
直ちに贈与と認定されるリスクは高くありませんが、放置も得策ではありません。
ポイントは、
① 借入→運用→半年以内に全額返済している
② 返済は妻口座から夫名義口座へ銀行振込で履歴が明確
③ 金額も300万円と、生活費贈与の金額感から大きく逸脱していない
この点です。資金の「戻り」が確認できる以上、実質は貸付と説明可能です。
もっとも、契約書がない点と、出金が生活費と区別しづらい点は弱みです。
対策として、今からでも借用書を作成することは有効です。
形式はシンプルで足ります。
・金銭消費貸借契約書
・借入総額300万円
・返済済である旨
・利息なし(または年○%)
・作成日は「事実を確認した日」として現在日付
過去日付に遡らせる必要はありません。
増井先生、ご回答ありがとうございます。
いただいたアドバイスを元に、現在の日付で契約書を作成します。
念の為に以下、確認させてください。
①この場合(覚書や確認のための)金銭消費貸借契約書となると思うのですが、収入印紙は必要でしょうか。
②書類は夫婦双方用に2枚必要でしょうか。
③実際に借入した回数(夫名義の家計口座から引き出した回数)は4回ですが、1つの契約書で大丈夫でしょうか。
④利息は設定していなかったのですが、契約上問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月07日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






