投資信託、ポイント購入
投資信託をポイントでいくら買っても購入分は、上限なく一時所得扱いになりますか?そのポイントは、入手するだけでは課税対象にならずに投資信託を購入したら売却しなくても購入金額分所得として購入した年の収入に対する確定申告の内容に含める必要がありますか?それとも、売却するまで確定申告の内容に一切含まなくていいですか?
税理士の回答
前川裕之
年間50万円の特別控除を超えると一時所得になります。ポイントは利用時に課税され、確定申告の一時所得計算に含まれます。
一時所得は(総収入-必要経費-特別控除50万)×1/2で計算します。
本投稿は、2026年01月18日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






