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法人の賃料算出について

2点相談がございます。
相談事項①
【実現したいこと】
・現在住んでいる賃貸物件の契約主を個人から、自分が代表の会社との契約へ切り替えたく、賃料の算出をしたい。
【現状の問題】
・賃料の正確な算出には、「固定資産税評価額(課税標準額)の証明書」を行政で取得必要。
・上記取得には物件のオーナー許可が必要だが、仲介の管理会社が許可してくれず、行政へ証明書発行手続きを行えない
【相談事項】
_・仲介はオーナーが保有する物件をサブリースとして賃貸契約を出しているので、オーナーからの委任状か、オーナー⇄管理会社間の契約書のコピーを行政に提出がが必要だが、仲介会社が頑なに拒否をしてくるので、打開策がないか相談させていただきたいです。

相談事項②
【前提】
1.20%以下で株主関与している会社(取締役などではない)でコンサルティング事業を展開し、コンサル案件を受託し、稼働分の金額を、自分が経営する一人法人へ入金を検討している(業務委託契約を締結予定)

2.一人法人では顧客はその会社のみだが、ターゲットや提供内容を株主関与している会社とは変えて、一人法人でもコンサルティング事業を少しだけ拡大しようとしている

3.個人事業主名義で、上記会社とは関係ない顧客へアドバイザリー業務を実施しようとしている。

【相談事項】
1と2は実働を求められるケースが中心で、3はアドバイス業務がメインになるので、提供内容は違うが、税制上・会社法上問題ないのでしょうか。

税理士の回答

相談①役員社宅賃貸契約法人名義変更は管理会社拒否突破策としてオーナー直交渉・市町村相談、②親会社委託・個人事業は競業避止無く税務問題ありません。

①固定資産税証明書入手: 通達36-40賃貸役員社宅通常賃貸料算定で賃貸家賃50%基準優先(固定資産税不可時代替可)、管理会社拒否時はオーナー直連絡(委任状依頼)or市町村税務課相談「賃貸借契約書+住民票等で代理請求」(自治体裁量)。近隣同規模物件証明書複数比較資料化で合理性確保。

②一人法人委託・個人事業: 株20%会社(非役員)委託は会社法356条競業避止非該当(取締役義務無)、税務独立事業で外注費損金OK(実態業務委託契約書)。ターゲット・内容差別化でみなし共同事業避け可能、個人事業無関係です。

本投稿は、2026年01月31日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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