不当解雇に関する和解金の税務上の取扱いについて
相談内容:不当解雇に関する和解金の税務上の取扱いについて
不当解雇に関する民事訴訟の和解を検討しており、税務上の取扱いについてご相談したく投稿いたしました。
当方は医療専門職で、解雇の有効性を争い、約3年半にわたり訴訟および交渉を継続してきました。
現在、裁判所主導での和解協議が進んでおり、相手方から以下の和解案が提示されています。
【和解金額】合計 2,500万円
【内訳】
・バックペイ相当額:約1,000万円
・慰謝料・解決金:約1,500万円
和解成立前の段階で、以下の点について税務上の整理・リスクについて専門的にご相談したいと考えています。
① 上記内訳それぞれの税務上の取扱い(課税・非課税区分)
② 慰謝料・解決金部分を非課税として整理できる可能性
③ 和解条項の文言(内訳の書き方等)による税務上のリスク
④ 弁護士費用の税務上の取扱い
⑤ できるだけ非課税となる形での和解金の整理についての助言
上記について、オンラインでのスポット相談が可能かどうかお伺いしたいです。
また、
・不当解雇や解雇無効訴訟に伴う和解金・損害賠償金の税務相談のご経験があるか
・相談費用(目安金額)
についてもあわせて教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
・バックペイ約1,000万円は、原則として未払給与として給与所得課税・源泉徴収の対象になります。
・慰謝料・解決金約1,500万円については、不当解雇による精神的苦痛に対する損害賠償・慰謝料として整理できれば、所得税法9条1項17号に基づき非課税と主張する余地があります。
・ただし、税務署は名目ではなく実質で判断しますので、和解条項で「未払賃金」「慰謝料・損害賠償金」の区分を明確にしつつ、解雇経緯や精神的損害の程度との整合性を図ることが重要です。
・弁護士費用については、給与部分に対応するものは原則として給与所得の必要経費には該当しませんが、慰謝料部分を含めた全体構成に応じて取扱いが変わりますので、個別に検討が必要です。
・2,500万円規模の和解金ですので、和解条項のドラフト段階から、労働側弁護士と連携しつつ税務面を踏まえた設計(バックペイと慰謝料のバランス、文言調整)を行うことを強くお勧めします。
この度は、和解金の税務上の取扱いについて大変丁寧かつ具体的なご説明をいただき、誠にありがとうございました。バックペイと慰謝料の整理の考え方や、和解条項作成時の留意点までご教示いただき、今後の検討において非常に参考になりました。弁護士とも連携のうえ、税務面を十分踏まえて進めてまいります。引き続きご相談させていただくことがございましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月02日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






