児童手当を子供名義の口座に移す
中学生の子供に障害があり特別児童扶養手当を受給しています。10年ほど扶養者の口座に入れっぱなしになっていましたが、子供の口座に移してもいいでしょうか?110万以上だと税金がかかると思うので毎年100万以下で移せば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
ご理解のとおりです。
1年間に、お子さまが贈与を受ける金額が110万円以下の場合、基礎控除の範囲内なので、贈与税は課税されません。
回答ありがとうございます。貯蓄目的の移動でも大丈夫でしょうか?
伊香昌重
贈与税についてのご質問であれは、贈与を受けられたお子さまの使い方については、制限はありません。
ありがとうございます。
もうひとつ申し訳ありません。扶養者(夫)から妻の口座への移動も大丈夫でしょうか?
伊香昌重
口座の移動が、夫、妻ともに贈与と認識している場合を前提とします。
贈与税についてのご質問であれば、贈与を受けられた奥様が1年間に、贈与を受ける金額が110万円以下の場合、基礎控除の範囲内なので贈与税は課税されません。
わかりやすいご回答ありがとうございました
本投稿は、2026年02月02日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






