財産分与における自宅売却の3000万控除について
令和6年1月に離婚し、離婚協議が難航しこれから財産分与で自宅売却を行おうと考えています。自分は令和6年4月に別居で住所を別に移し、令和7年5月までは妻と子供達が自宅に住んでいて、引越し、現時点では空き家の状態です。
令和8年5月以降に売り出しをしようかなと思っていますが、売り急ぎはしたくなく、いつ売却できるかは見通しがたっていません。
そこでお聞きしたいことは
①上記の状況で令和9年以降の売却となった場合、マイホームの3000万控除は適用できますでしょうか?
②もし適応期限が過ぎてしまう場合、対応策として、現時点で自分が住所を自宅に移すということで適用可能でしょうか?※売却予定の自宅は光熱費は現在も払っており、住むことは可能な状態ではあります。
税理士の回答
坪井昌紀
①所有者が住まなくなってR6.4から、3年目の年内R9.12.31までに売却すると、特例適用の条件の所有者の居住という部分はクリアできています。
②その行為は、脱税行為に認定されるパターンのひとつなので、特例は適用できないです。
回答は以上とします。
回答ありがとうございます。
②について、実際に引越し生活すれば問題ないでしょうか。実際、離婚後に相手が出ていっているので、自宅に住み直そうかとも考えています。
坪井昌紀
実際に賃貸物件を引き払い、本分権に居住する場合は、売却しないので、売却することになった年に、課税判定をすると良いと思います。
本投稿は、2026年02月02日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






