税理士ドットコム - [税金・お金]新設法人が保有する「非上場の投資信託」の期末時価評価について - eMAXIS Slim 全世界株式のような投資信託を法人が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 新設法人が保有する「非上場の投資信託」の期末時価評価について

新設法人が保有する「非上場の投資信託」の期末時価評価について

これから新しく資産運用法人(資本金100万円)を設立する予定です。
法人口座で「eMAXIS Slim 全世界株式」などの非上場のインデックス投資信託を、10年以上の長期保有目的(ガチホ)で購入し、期中での売買は一切行わない予定です。
この場合、以下の認識で合っておりますでしょうか?
1. 保有目的が「売買目的有価証券」ではなく「その他有価証券」に該当するため、税務上は**「原価法」**が適用され、期末の含み益に対して法人税が課税されることはない。
2. 上記の投資信託は「非上場」の銘柄であるため、上場株式やETFのような強制的な時価評価の対象外である。
「売却するまでは課税が発生しない(課税の繰り延べができる)」という理解で間違いないか、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

eMAXIS Slim 全世界株式のような投資信託を法人が長期保有目的で保有する場合、通常は法人税法上の「売買目的有価証券」には該当せず、期末評価は原価法(売買目的以外の有価証券)となります。

したがって期末の含み益に対して法人税が課税されることはなく、原則として売却時に譲渡損益として課税関係が生じます。

なお、上場・非上場の区分よりも、売買目的(短期売買目的)かどうかで評価方法が決まります。

打矢先生、ご多忙の折、明確なご回答をいただき誠にありがとうございました。
eMAXIS Slimのような投資信託を長期保有する場合、原則として原価法が適用され、期末の含み益に対して課税されないという点 、非常に安心いたしました。
おかげさまで、将来を見据えた資産運用法人の設立に向けて、迷いなく準備を進めることができそうです。売却時の譲渡損益が発生するまで課税が繰り延べられるというメリットを最大限に活かした運用を心がけます 。
また具体的な設立後の税務処理などでご相談させていただく機会がございましたら、その際は何卒よろしくお願い申し上げます。
この度は誠にありがとうございました。

ご丁寧なご返信をありがとうございます。

今後のご準備が円滑に進むことをお祈りしております。

今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月05日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,406
直近30日 相談数
1,167
直近30日 税理士回答数
1,872