トレカの売却について
私は現在扶養されている大学生です。
バイトをしており、給与所得もあります。
趣味でトレカをやっているのですが今年から引っ越すこともあり、いらないトレカを売っておこうとして1月に入って9回売却しました。
1回当たりの買取金額は、1月の2週目に9545円と4460円、1月の3週目に10080円と2050円と27521円、1月の4週目に14540円と5005円と5005円と30600円となっていて、合計金額は、103801円です。
トレカを利益を得る目的以外である場合は、生活用動産に含まれるため1回の買取金額が30万円を超えなければ非課税であると以前の質問で教えていただいたのですが売却頻度の問題で非課税じゃなくなることもあると知って困っています。
現状の私の場合は、生活用動産の範囲内で大丈夫でしょうか?
また、まだ整理が終わっておらずいらないカードが出てくるのでもう後2回ほど売りに行こうと思うのですがそのような場合は、非課税に含まれるでしょうか?(残りの買取の予想金額は40000円ほどです。)
税理士の回答
菅原和望
こんにちは。
一般的に生活用動産とされるものは、家具等の通常生活に必要な財産を指しておりますので、多くの場合には購入代金を超える金額で売却できることはありません。
また、仮に利益が出るような売却ができたとしても、そのほとんどが少額の利益に落ち着くことから、一定金額以下の場合には申告を要しないとしているものです。
趣味で集めていたからと説明すればなんでも生活用動産になるのではなく、客観的にみた実態として副業レベルであると判断されれば申告するよう指導されることになります。
一般的に見れば月に10回程度の取引により10万円以上の利益を上げているのですから、立派な副業にといえるでしょう。
しかしこの取引が趣味の品の整理であれば、短期的にまとめて売却をすることになるかと思います。
この場合、継続性の観点からは副業とはいえない余地があるかと思いますので生活用動産の譲渡として扱っても問題ないかと思われます。
お答えいただきありがとうございます。
あと2回ほど売却をする予定なのですがこのことを含めても生活用動産の譲渡として扱って大丈夫でしょうか?
また、生活用動産として認められなかった場合の対処方法を教えていただきたいです。
また、副業だとみなされた場合は、20万円以下なら確定申告の必要はないのでしょうか?
菅原和望
どのように取り扱うかはご自身で判断されるようにしてください。
また、生活用動産と認められなかった場合には雑所得として確定申告が必要となります。
もしご自身で申告することが難しい場合には税理士に依頼するのが良いでしょう。
本投稿は、2026年02月06日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






