土地を身内に借りる予定、地代の決め方と 税務上問題がないかを相談
①親に土地を貸りる予定
地代を払う予定
②今決めている内容
• 固定資産税評価額 16017407円
• 年4%で地代を計算
• 覚書を作成予定
③ 確認したいこと
• この計算方法は妥当か
• 贈与や借地権にならないか
• 覚書の書き方で注意点はあるか
税理士の回答
柴田博壽
ご心配に及びません。
日本国の民法593条に「使用貸借」というのがあります。こちらはほぼ1世紀前からある規定ですが、半世紀以上も前に国税庁がこれを受けて、ご質問のように子が親の土地を「使用貸借」(無償使用)することで贈与その他の課税の対象にならないとした通達を運用しています。
勿論、名義変更したら贈与になりますが、市中では、贈与や売買は行わず、「使用貸借」という形が一般的に行われていて、「使用貸借」については税務署に届ける必要もないのです。
ありがとうございます。
もう一点、質問があります。
固定資産税評価額 16017407円、年4%で地代を計算で地代を計算をしました。この計算方法は妥当ですか?
柴田博壽
そのようなことは全く必要がありません。
まだ、使用貸借をご理解いただいていないようです。
例えば、国税庁の通達に関連し、専門家の意見が述べられていましたが、それによると「固定資産税程度は負担しても良いのでは」ということです。
それでも「使用貸借」に該当するという訳です。
それによると税率1.6%の場合、256,000円位になると考えられますが。
(具体的には当該土地の固定資産税の通知書をご確認ください。)
柴田博壽
この「通達」の理念は、推定相続人の方はいずれ相続される可能性があるわけですから、名義変更登記も行っていなのに課税はしないということになります。
ただ、質問者様は、ややもすると、専門家と言われる人の意見を参考としているかも知れませんが、ある金融機関でも専門家の意見に伺ったとし、ご理解なさっていないケースがありました。
同旨のご質問に対して数か月の期間に3回程度の回答をさせて頂いています。
質問者様、無理があるかも知れません。この機会に勉強なさって下さい。
色々、返答ありがとうございます。もう少し勉強してみます。
柴田博壽
お役に立てたのであれば大変、幸甚です。
またなにかありましたら、お立ち寄りをお待ちしています。
本投稿は、2026年02月11日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






