転売 家族のパソコンで仕入れ
フリマアプリで新品のものを転売しております。
人気商品ですので、購入するのに今使っているスマホより、電波が強いパソコンを使用したいのです。
スマホの名義はわたしのものです。
パソコンは旦那が使用しているものです。
旦那のパソコンを使って購入しても問題ありませんか?
購入するアカウントは私のもの、支払いは現金です。
旦那は会社員ですので、副業していると間違われたら心配です
税理士の回答
資金の出どころさえキチンと記録しておけば問題ないでしょう。
大量に購入して転売する物自体ではなく、それに使うためのパソコンを購入するという理解ですので、アカウントを一時的に借りて購入するのは問題ないと思われます。
三嶋政美
ご主人名義のパソコンを使用すること自体は直ちに問題とはなりません。税務上は「誰が取引主体か」で判断されます。
本件では、アカウントがご本人名義、仕入代金もご本人資金であれば、事業主体はあくまでご本人と整理されます。端末の所有者がご主人であることのみをもって、副業と誤認される可能性は通常高くありません。
ただし、ログイン情報や売上入金口座、経費負担者は一貫してご本人名義に統一し、帳簿記録を整備しておくことが肝要です。
本投稿は、2026年02月12日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






