[税金・お金]純然たる第三者とは - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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純然たる第三者とは

言葉の解釈で質問があります。

弊社との株の待ち合いがある関連会社の取締役へ、弊社株式を譲渡したいと考えています。

関連会社は弊社株を全体の25%ほど保有しており、その取締役へは4%ほど株を引き受けてもらいたいと思っております。

株価の決定についてですが、一般的に低いとされている配当還元方式か、高いとされる原則的評価方式かどちらになるでしょうか

税理士の回答

関連会社の取締役は原則として少数株主に該当しないため、原則的評価方式により株価を算定いたします。

本投稿は、2026年02月13日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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