純然たる第三者とは
言葉の解釈で質問があります。
弊社との株の待ち合いがある関連会社の取締役へ、弊社株式を譲渡したいと考えています。
関連会社は弊社株を全体の25%ほど保有しており、その取締役へは4%ほど株を引き受けてもらいたいと思っております。
株価の決定についてですが、一般的に低いとされている配当還元方式か、高いとされる原則的評価方式かどちらになるでしょうか
税理士の回答
上田誠
関連会社の取締役は原則として少数株主に該当しないため、原則的評価方式により株価を算定いたします。
本投稿は、2026年02月13日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






