確定拠出年金(iDeCo)を年金形式で受け取る場合の公的年金等控除の適用タイミングについて
今年60歳の誕生日を迎える予定ですが、確定拠出年金(iDeCo)が約400万円あり、60歳になったら受給権が発生するので、これを年金形式で5年で受け取る予定です(1年当たり80万円)。確定拠出年金以外の収入はありません。
老齢給付金請求のガイドブックに以下の様な記載がありました。
「雑所得は総合課税なので、いったん所得税が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。(確定拠出年金の年金受取では住民税は源泉徴収されません)
老齢年金における源泉徴収額=老齢年金の収入金額×7.5%」
※正しくは7.6575%だと思われます
ここで2点質問があります。
(質問1)
簡単のため税率が7.5%だとして、ガイドブックの記載を解釈すると、
(a)確定申告しない場合
⚫︎収入(年収)=80万-80万x7.5%=74万円
⚫︎雑所得=74万円(公的年金等控除の60万円は適用されない)
(b)確定申告した場合
⚫︎収入(年収) =74万円
⚫︎雑所得=14万円(公的年金等控除の60万円が適用される)
つまり確定申告して初めて公的年金等控除の60万円が適用されるという認識ですが正しいでしょうか?
(質問2)
質問1がYesの場合、(b)の確定申告は、厳密には80万円-60万円=20万円が課税対象になると思われますので、所得税は
20万円x7.5%=15000円
となり、80万円x7.5%=6万円との差額45000円が確定申告により還付金として戻ってくるという理解で正しいでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
①公的年金等控除は確定申告をしなくても適用されますが、源泉徴収だけでは控除が十分反映されないため、通常は確定申告により精算いたします。
②年金収入80万円から公的年金等控除60万円を差し引いた20万円が課税所得となり、源泉徴収税額との差額は確定申告により還付されます。
上田先生
了解いたしました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2026年02月13日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






