副業の住民税に関して
本業にバレない税金の納め方について
現在独身です。将来的に結婚のつもりはなく現在の貯金では不安なこともあり早めに副業で少しずつでも稼ぎたいのですが本業が副業禁止です。
①住民税を普通徴収にすればよいとは聞きますがこの普通徴収というのは本業の年末調整欄での記入なのでしょうか
それとも確定申告のタイミングで副業で稼いだ分だけを納めれば良いのでしょうか(20万以上、以下の場合それぞれどうすればいいでしょうか)
本業で特別→普通にした場合怪しまれてしまうのではと不安なのでここを詳しく知りたいです
主にタイミーでホテル清掃や介護の仕事の予定です
②住民税を納めるタイミングは年度末でしょうか
③メルカリなどのフリマアプリは副業に当たらないと聞きますがブルセラやチャットレディなどの販売に関しては誤魔化しきれるものでしょうか(フリマで儲けたという言い訳が使えるか)
本業が保守的のため世間では副業解禁の流れとはいえ解雇などになるペナルティを受けるのではと不安です
税理士の回答
1. 住民税の「普通徴収」の仕組みと申告方法
住民税を「普通徴収(自分で納付)」にする手続きは、本業の年末調整ではなく、確定申告(または住民税申告)のタイミングで行います。手続きの場所ですが、確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付」にチェックを入れます。
ただし、その蘭にあるように、「給与、公的年金等以外の所得に係る..」という選択肢なので、副業が給与であった場合にはそもそもそのような選択は申告書上ではできないことになります。市区町村にもよりますが、私が現役税務職員だったころはその旨説明し、市区町村の税務課の窓口で相談してください、と話していました。
20万円超の場合ですが、税務署へ所得税の「確定申告」を行います。その際に上記「自分で納付」を選択すれば、副業分の住民税通知は自宅に届きます。20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要ですが、市区町村への「住民税申告」が必要です。この際も窓口や書類で「普通徴収」を希望する旨を伝えます。
「特別→普通」の切り替えについては、本業の住民税は「特別徴収(天引き)」のまま、副業分だけを「普通徴収」に分ける形になります。本業の徴収方法をわざわざ変える必要はないため、その点で怪しまれる心配はありません。
※注意点。タイミー等の仕事が「給与所得」として扱われる場合、自治体によっては強制的に本業の給与と合算(特別徴収)されてしまうケースがあります。事前に、お住まいの自治体で「副業(給与所得)分のみを普通徴収にできるか」を確認しておくとより確実です。
2. 住民税を納めるタイミング
住民税を普通徴収(自分で納付)で支払う時期は、年度末(3月)ではなく、6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。
毎年6月頃に、自宅へ4回分の納付書が届きますので、コンビニや銀行などで自分で支払います。
3. フリマアプリやチャットレディ等の副業バレ対策
「不用品の売却」であれば非課税ですが、営利目的の販売やサービス提供は副業とみなされます。
チャットレディ等の多くの場合は「雑所得」として申告します。職業欄には「インターネットサービス業」や「サービス業」と記載するのが一般的です。
フリマでの転売は、継続的な利益がある場合は「雑所得」や「事業所得」になります。
誤魔化せるかという点についてですが、もし会社から「なぜ住民税が高いのか」と聞かれた際、「フリマアプリで不用品を売却した(一時所得や雑所得が発生した)」という説明は、金額が常識の範囲内であれば一定の説得力を持ちます。最も安全な方法として、そもそも「普通徴収」を徹底していれば、本業の会社に「副業による所得増」の情報自体が届かないため、言い訳を考える必要もなくなります。
副業を始める前に、まずはお住まいの市区町村の住民税担当窓口へ「給与所得の副業分を普通徴収に分けられるか」を電話で確認してみるのが第一歩としておすすめです。
あくまでも自己責任の範囲でお考えください。
本投稿は、2026年02月16日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






