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市の道路工事の代替資産の三者契約について

私は不動産業を営んでおり、市と私と代替地提供者と三者契約を結びました。担当者によると一括契約方式で私へ200万支払ううち、市が代替地提供者の100万と評価された土地を私へ譲渡し支払金額に充てるそうです。その中で、

①私は代替資産地提供者の100万円分の支払調書を税務署へ提出しなければなりませんか?市から私分の200万円の支払調書および代替地提供者分の100万円の支払調書を税務署に提出するとの事ですが二重に金額を記載しているような気がします。
②また、申告する収入金額も200万とのことでしたが土地そのもので提供される100万円は控除して申告するべきではないでしょうか

長文になりましたがご回答お願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
①支払っていますから、当然ですが、支払調書は必要ですね。
市役所は、特別控除を受けるための証明書を代替え地提供者に発行します。

②あくまでももらった金額が、 200万円が収入金額ですよね。
土地100万円は、経費ですよね。
不動産業者の方の棚卸商品ですよね。

ありがとうございます、明確にご回答いただきスッキリしました。

国税で、資産課税部門で譲渡所得や相続税の担当を40年ほどやっていました。
お役に立てて幸いです。

本投稿は、2026年02月16日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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